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契約の更新と日々の管理、何を決めておく?

契約の更新と日々の管理、何を決めておく?
貸す契約と手続き

事業用物件を貸し出したあとは、契約の更新や日常の管理が続いていきます。契約形態によって更新の扱いが大きく異なるため、貸主として理解しておきたいポイントをまとめました。

この記事でわかること

  • 普通借家と定期借家で更新の扱いがどう変わるか
  • 土地だけを貸す場合の事業用定期借地という形態
  • 賃料改定と日常管理をどこまで自分で行うか

普通借家と定期借家の違い

一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、正当な事由がない限り貸主側から更新を拒絶することが難しいとされています。一方、定期借家契約は契約期間の満了で確実に契約が終了し、双方が合意すれば再契約という形で継続します。長期的に使い続けてほしいのか、一定期間で見直したいのかによって、どちらの契約形態が適しているかが変わります。契約類型ごとの更新・解約のルールは借地借家法に定めがありの部分も多いため、契約書作成時に専門家へ確認することをおすすめします。

土地を貸す場合の事業用定期借地

土地だけを貸し出し、借主が自社で建物を建てる形態では、事業用定期借地契約という方法があります。契約期間が満了すれば更地に戻して返還されるのが基本で、長期の土地活用を検討する貸主にとって選択肢のひとつになります。契約期間や更新の有無など、通常の借地権とは異なる扱いが多いため、事前の確認が欠かせません。

賃料改定のタイミング

契約期間が長くなるほど、周辺相場との乖離が生じやすくなります。契約書に賃料改定に関する条項を入れておくと、更新のタイミングで見直しの話し合いがしやすくなります。改定の時期や方法をあらかじめ決めておくことが、将来的なトラブルを避けることにつながります。

日常管理をどこまで自分で行うか

設備の修繕対応やクレーム対応などの日常管理は、貸主が自ら行う方法のほか、管理業務を委託するという方法もあります。どこまでを自分で行い、どこから専門の管理会社に任せるかは、物件数や貸主自身の時間的な余裕によって判断が分かれます。

ハコツギでご相談いただけること

契約形態の選び方や更新時期の見直しについてのご相談を承っています。契約書の具体的な条項については、専門家への確認もあわせておすすめします。

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