事業用物件を借りるときは、入居時だけでなく退去時の原状回復の範囲も契約前に確認しておくことが大切です。住宅とは考え方が異なる部分が多く、思わぬ費用が発生することもあります。
住宅と事業用物件の原状回復は前提が違う
住宅の原状回復については、国が通常の使用による損耗は借主の負担にならないという考え方を示したガイドラインがあります。ただし、このガイドラインは住宅を対象にしたもので、事業用物件には契約ごとの取り決めが優先されます。事業用の賃貸借では、契約書の特約で原状回復の範囲が個別に定められていることが多く、契約内容の確認が何より重要になります。
スケルトン渡しとは
事業用物件の退去時によく使われるのが「スケルトン渡し」という考え方です。入居者が設置した内装・設備をすべて撤去し、入居前の状態、あるいは建物の構造体だけが残る状態まで戻してから返却するという取り決めです。居抜きで借りた場合でも、退去時はスケルトンに戻す義務が契約で定められていることがあるため、入居時と退去時の条件が対応しているかを確認しておく必要があります。
原状回復費用を見積もっておく
スケルトン工事には相応の費用がかかります。内装にこだわった店舗ほど、退去時の解体費用も大きくなる傾向があります。契約時点で、退去時にどの程度の費用が想定されるかをおおまかにでも把握しておくと、事業計画全体の見通しが立てやすくなります。
特約の有効性は契約内容による
原状回復に関する特約の効力は、契約書の記載内容や取り決めの経緯によって判断が分かれる場合があります。特約の有効性についての判断は個別の事情によるためとし、疑問がある場合は契約前に専門家へ相談しておくと安心です。
ハコツギでご相談いただけること
契約書に記載された原状回復の範囲の読み解きや、退去時の想定費用についての整理など、入居前の段階からご相談いただけます。税務・法務の判断は専門家への確認もあわせておすすめします。